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宅建業・不動産業開業 |
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宅建業免許の基礎知識 |
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変更・更新手続き |
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宅建保証協会 |
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宅地建物取引主任者
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宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験において資格を取得した後に
取引主任者資格登録を行い、取引主任者証を交付されたものを言います。
つまり、宅地建物取引主任者試験において合格をしただけで、
当然に宅地建物取引主任者となるわけではありません。
また、宅地建物取引主任者試験において合格した後に2年間の実務経験もしくは
宅建協会などが主催する講習を受けなくては宅地建物取引主任者になることはできません。 |
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専任の宅地建物取引主任者
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宅建業として構える営業所には専任の宅地建物取引主任者を一定の割合にて設置しなくてはなりません。
専任とは常勤性があり各営業所において専門的に従事している場合を指しています。
そのため、他の事業所などに勤務するものや営業所から遠く離れたところに居住するものなど
物理的に専任として任務を果たすことが難しいものは就任できません。 |
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専任宅地建物取引主任者の人数
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専任の宅地建物取引主任者の必要設置数は、主に宅建業に従事する人数5人に対し1名の割合で、
設置をしておかなければなりません。
つまり、従事するものが10人いれば2名、15人いれば3名となります。
しかし、あくまで従事する人数に対するのであり、宅建業以外の業務に
従事するものをカウントする必要はありません。 |
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専任の宅地建物取引主任者は登録簿への登録が外れていなければならない
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専任の宅地建物取引主任者はその名のとおり専任であり、常勤性が求められる役職です。
勤務先が以前の会社の名前で登録がされたままになっていると、そのままでは
免許を受けることができません。
会社勤めをされていた方などが専任の取引主任者になられる際には
名簿に登録がされていないかをよく確認する必要があります。
従事するものをカウントする必要はありません。 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
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