○ 燃え殻 |
石炭がら・コークス灰・重油灰・廃活性炭など |
○ 汚泥 |
工場廃水等処理汚泥・各種製造業の製造工程で生じる泥状物・ベントナイト汚泥
等の建設汚泥・生コン残さ・下水道汚泥・浄水場汚泥など |
○ 廃油 |
廃潤滑油・廃洗浄油・廃切削油・廃燃料油・廃食用油・廃溶剤(シンナー・アルコー
ル類)・タールピッチ類など |
○ 廃酸 |
廃硫酸・廃塩酸・廃硝酸・廃クロム酸・廃塩化鉄・廃有機酸・写真定着廃液・酸洗浄
工程その他の酸性廃液など |
○ 廃アルカリ |
廃ソーダ液・写真現像廃液・アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液など
|
○ 廃プラスティック |
合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず・固形状及び液状の全ての合成高分
子系化合物・廃タイヤ(合成ゴム)・廃イオン交換樹脂など |
○ 紙くず |
建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)・パル
プ・紙又は紙加工品の製造業・新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うも
のに限る)・出版業(印刷出版を行うものに限る)・製本業・印刷物加工業に係るも
のPCBが塗布され又は染み込んだものなど |
○ 木くず |
建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る・木材
又は木製品製造業(家具製造業を含む)・パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係る
ものPCBが染み込んだものなど |
○ 繊維くず |
建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)・繊維
工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)・PCBが染み込んだものなど |
○ 動植物性残渣 |
食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業など原料として使用した動物又は植物に
係る固形状の不要物・醸造かす・発酵かす・ぬか・ふすま・パンくず・おから・コー
ヒーかす・ハムくず・その他の製造くず・原料かす(なお、卸小売業・飲食店等から
排出される動植物性の固形状不要物・厨芥類は事業系一般廃棄物となる) |
○ 動物系固形不要物 |
と畜場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした
食鳥に係る固形状不要物 |
○ ゴムくず |
天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)など |
○ 金属くず |
切削くず・研磨くず・空缶・スクラップなど |
○ ガラスくず |
コンクリートくず・ガラスくず・耐火レンガくず・陶磁器くず・セメント製造くず
など |
○ 鉱さい |
高炉・転炉・電気炉等のスラグ・キューポラのノロ・鋳物廃砂・不良鉱石 |
○ がれき類 |
コンクリート破片(セメント・アスファルト)・レンガの破片・かわら片などの不
燃物など |
○ 家畜ふん尿 |
畜産農業に係る牛・豚・鶏などのふん尿 |
○ 家畜の死体 |
畜産農業に係る牛・豚・鶏などの死体 |
○ ばいじん |
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ廃プラス
ティック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾式・
湿式)によって捕捉したもの |