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産廃収集運搬許可 |
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収集運搬許可の基礎知識 |
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一般廃棄物収集運搬許可 |
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変更・更新手続き |
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収集運搬業許可の変更手続き
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産廃業の収集運搬業許可における変更許可申請は主なケースとして取り扱う産業廃棄物の
品目を増やしたい場合に必要な手続きです。
許可申請手続きですので審査に時間を要したり、審査のための手数料が必要となります。
あくまでも既に許可を受けている品目に加えて新たな品目を追加する場合に必要な
申請となっており、取扱品目を減らす場合などは変更の届出で足ります。
このほかの変更許可申請が必要なケースとして積替・保管なしにて許可を受けていた
企業などが積替・保管ありに変更をした場合になどが該当します。
収集運搬業許可の変更許可申請といえば品目の追加による手続きが多いかと思います。 |
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収集運搬業許可の更新手続き
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産廃業収集運搬許可の有効期限は5年間となっております。
5年を超えて許可を継続的に維持するためには有効期限を迎えるまでに
新規許可時と同様に経済的要件などをクリアした上で更新許可申請の必要があります。
更新許可申請は有効期限を迎える3ヶ月前より受け付けているのが通常で、
審査期間を考えると遅くても2ヶ月前には手続きを進めておくことが望ましいと思います。
更新期間を過ぎてしまった場合には改めて新規許可を取らなくてはならないばかりか、
新規許可の結果が出るまでの間は無許可の状態になりますので、収集運搬をおこなうことが
できない状態ということになります。
会社としての売り上げに密接に関係する問題です。継続的に許可を受けようと
お考えの会社様や個人様については早めにご相談いただくことをおすすめ致します。 |
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収集運搬業許可の変更の届出
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変更の届出にて足りる項目については、前述した変更許可申請とは異なり、
審査の期間や手数料は必要ありません。
事実の変更が生じた日から10日以内を目安に、許可を受けている自治体の窓口に対して
届出を行うことで問題ありません。
以下の場合には、変更の届出で足りますのでその事実から10日以内に届出を行いましょう。
@ 運搬車両をはじめとする施設に関する変更を行った場合
収集運搬車両の増減はもちろんですが、入れ替えの場合などについても同様です。
A 会社や申請人に関する内容を変更した場合
法人の場合は会社の名前や個人の場合には個人名、その他会社の役員や
株主などが変更になった場合にも該当します。
忘れやすい項目ですので注意しましょう。
B 事業所や車庫の移転、所在地の変更
車庫を変更した場合などには手続きが必要です。
この他にもいくつか存在しますが、主だったものとしてこれらがあります。
大抵の場合、何かしらの手続きが必要になりますので行政書士にご相談ください。 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
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