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農地転用許可申請 |
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農振除外申請 |
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農地転用許可申請に必要な書類の準備や作成などをスムーズに実現
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お客様がご自身にて許可の手続きや段取りを行う場合には書類の作成や収集、
管轄の役所との打ち合わせなどはもちろんのこと、そもそもの書類の書き方や
集め方、各種の要件などの確認の方法からお調べになるのではないでしょうか?
専門家にお任せいただければこれらのようなことは全てお任せ頂けます!
とにかくお手間を取らせずに確実な許可取得を行っております!! |
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同時に農振除外を行わなければならない場合など各種の手続きが必要な場合など、
農地転用許可申請だけでは手続きが完了しない場合もありますが、
専門家にお任せ頂ければ全てをまとめて承ります。
どのような手続きが必要な場合においても対応を行いますので安心です。 |
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許可後についても概ね1年間を目安に無料相談に対応!!
また、許可を受ける前後のご相談やなども迅速に対応を行います。
農地の問題に限らず何でも相談いただける存在でありたいと考えます。
身近なパートナーとしてご活用ください! |
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農地転用許可について
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一般的に農地と言われる土地とは、不動産登記簿上の地目が「田」や「畑」となっているものを
指しておりますが、この他にも現況において肥培管理をされている場合にも農地とみなされます。 |
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原則として、農地については農業従事者が所有する不動産とされており、譲渡や売買、貸借など
様々な権利の移転や用途の変更に対し、規制が設けられております。
農地の権利移転や用途の変更などが必要になった際には、いくつかの例外を除き、農地転用の許可申請を
行い、許可を受けなくてはなりません。これを怠った場合には厳しい罰則が課せられる危険性が
あるため、正しい知識を持って、正しい手続きを行う必要があります。 |
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農地転用とは
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農地転用とは農地に係る所有者等の権利関係や農地使用の用途などを変更し、農地としてではなく
異なる用途に利用したい場合などに義務付けられている許可制度です。
農地を農地のまま贈与や売買する場合、農地を他の用途に使用する場合などには、いくつかの例外を
除いて必ず手続きが必要です。 |
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農地転用(農地)について定められた農地法によれば、農地については農業従事者(農業に携わる者)が
所有すべき不動産であり、農地の効率的な利用や農業従事者の地位の安定、生産力の向上を計ると
されており、自給率の問題など農業に係ることを鑑みれば、必要な法律であり必要な制度であると言えます。 |
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農地転用許可が必要な場合
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農地法において、農地転用を必要とする場合として以下のように定められています。 |
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★ 農地法第3条 農地を農地として使用する際の農地転用
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農地法第3条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、
賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、
政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。 |
簡潔にまとめると
農地を農地のまま第三者に対して、所有権の移転や貸借権の設定などを行う場合には、
農地転用の申請が必要。 |
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★ 農地法第4条 農地を農地以外の目的に使用する際の農地転用
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農地法第4条
農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が
同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域
工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で
定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で
政令で定める要件に該当するものを除く。第五項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を
受けなければならない。 |
簡潔にまとめると
農地を農地以外の目的に使用する場合には、農地転用の申請が必要。
ちなみに、第4条については所有者の変更がないことが前提。 |
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★ 農地法第5条 農地以外の目的に使用し、所有権移転等も行う際の農地転用
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農地法第5条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び
第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、
又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を
取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて
採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を
取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第四項において同じ。)には、
農林水産大臣の許可)を受けなければならない。 |
簡潔にまとめると
農地を農地以外の目的に使用し、所有権の移転や貸借の設定なども行う場合には、農地転用の申請が必要。 |
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農地転用許可を必要とする主な事例
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★ 農地を農地として使用する際の農地転用
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@ 不要な農地を知り合いの農家に売りたい。
A 不要な農地を知り合いの農家にプレゼントしたい。
B 使用していない農地を一時的に知り合いの農家に貸しておきたい。 |
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★ 農地を農地以外の目的に使用する際の農地転用
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@ 不要な農地に自宅を立てたい。
A 不要な農地を利用して駐車場や倉庫などを作りたい。
B 地つなぎの使用していない農地を自宅の庭として使用したい。(制限有)
※ 前提として全て元の農地の所有者と農地転用後の土地の所有者が同一。 |
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★ 農地以外の目的に使用し、所有権移転等も行う際の農地転用
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@ 不要な農地に息子や娘の自宅を建てたい。
A 不要な農地を売却したい。(売却後の用途が居宅の建築などの場合) |
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農地転用許可を受けずに他の用途に使用している場合
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農地転用の許可を受けなければならないにも関わらず、農地転用を行わずに他の用途に使用をして
しまった場合や、許可を受けた内容に沿わない使用をしている場合などには、現況の使用中止や
工事の中止、原状回復命令がなされたりする場合があります。 |
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厳しい罰則が課せられることは当然ですが、原状回復がなされてから改めての農地転用許可申請を
行わなくてはならないなど、工数面や費用面において大きな負担となる可能性がありますので、
農地転用を行う際には、事前にどのような手続きが必要なのかをしっかりと確認して下さい。 |
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農地転用許可申請についてはお気軽にご相談ください
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近年の農業の後継者問題などを発端に、耕作されていない農地や必要とされていない農地が
目立つようになって来ております。これに加え、世の不景気もあり、農業を引退された方のお子様などが
余った農地を利用して自宅を建設したり、分譲地として売りに出したりと農地を守ろうとしてきた
行政(農業委員会等)の思いとは裏腹に農地転用が申請されるケースは増加しております。
しかし、十分な知識がなくどのような手続きを踏むべきかお悩みの方や、難しいと断念されている方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
農地転用を行う際には、まず転用を行う農地がどのような区域の属しているのかを把握する所から
始まります。なかなか、一般の方では馴染みのない用語や手続きが伴いますので、十分な知識を
持ってからとなると膨大な時間や労力を有することでしょう。
間違えのない農地転用を行うためにも、専門家としてサポートさせて頂きます。
ご不明な点についてはお気軽にご相談ください。 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
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