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農地転用許可申請 |
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農振除外申請 |
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農地転用の特例
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他ページに記載の通り、農地と言われる不動産登記簿上の地目が「田」や「畑」となっている土地を
譲渡や売買、貸借その他の様々な権利の移転や用途の変更などを伴う際には農地転用の申請が必要です。
農地転用は許可制度ですので、まず第一に要件を満たさなければそもそも申請を行うことはできません。
更に、申請書が受理されたからといい、必ず許可されるわけでもありません。
しかし、農地転用許可を必要とする地域においても、一部例外として農地転用を必要とせずに、
名義を変更することができる場合があります。 |
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農地転用許可は不要
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農地法において、農地転用を必要とする場合においても、以下の場合には届出で足りるとされています。 |
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★ 相続による所有者の変更
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農地を農地のまま譲渡や売買などを行う際には原則、農地法第3条による農地転用許可が必要に
なりますが、相続により所有権を有することになるした相続人は農業に従事した者でなくとも、
また、農地転用の許可を受けなくとも、所有権を移転することができます。
但し、この場合にも届出の手続きを行わなくてはなりません。届出を怠ると過料などが課せられる
可能性がありますのでくれぐれも注意をしてください。 |
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★ 持分を放棄する場合(共有名義の農地)
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区別がとても難しい部分ではありますが、贈与や売買ではなく単なる持分の放棄を行う場合にも
農地転用の許可を申請する必要はありません。
例えば、贈与の場合にはあげる(譲渡する)ものが居て、もらう(譲受する)ものがいるわけですが、
持分放棄の場合には、持分の一部を有している土地の共有所有者が持分はいらないと放棄するに
すぎないために、贈与などとは意味合いが違います。
しかし、結果として他の共有者の持分が増え、贈与したことと同じになりますので贈与税の問題は
発生しますのでご注意ください。 |
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農地転用の可否の判断は慎重に
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上記のような特例は存在するものの、いずれにせよ農地には厳しい制約が設けられていることに
変わりはありませんので、農地に対して何らかの変更を行う際には、必ず確認されることを
お勧め致します。
農地転用が不要と勝手に判断し、別の用途に建設を始め、原状回復命令などが出されてはたまったものでは
ありません。 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和| |
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