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農地転用許可申請 |
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農振除外申請 |
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農業振興地域除外申請・農振除外
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農地転用を行いたい農地が農業振興地域の農用地区域に属している場合には、そのままでは農地転用の
許可申請を行うことはできません。
まず、農用地区域から除外をしてもらうための、農振除外申請を行い、これが認められた場合に限り、
農地転用の許可申請を行うことができるようになります。 |
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農業振興地域・農用地区域とは
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農業振興地域(農用地区域)とは、市町村の農業振興地域整備計画により、農業推進が必要であると
された地域であり、農業の発展に必要な地域として定められている。
農業振興地域についての根拠法は農振法(農業振興地域の整備に関する法律)であり、市街化調整区域等を
定めた都市計画法とは根拠法が異なるために、市街化調整区域内にて認められた範囲内の建築物等に
おいても農業振興地域(農用地区域)に属している場合には、農地転用は認められません。 |
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農振除外申請
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各自治体によって異なってはいるものの、農地転用とは違い農振除外申請の受け付けは年に数回程度で
あり、また、審査機関においてもまちまちなために、長い場合には1年近くの時間を要することもあります。
更に、農振除外が認められてから農地転用の手続きに入るため、相当な時間を要することになります。 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和| |
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