古物商許可申請サポートセンター 古物商許可申請手続きについてはお気軽にご相談ください。群馬県・埼玉県・栃木県を中心に全国対応中!  
 

 
 
 
  古物商許可について
 
  古物商許可の基礎知識
 
  古物商許可の手続き
 
 
 
 
 

   古物商許可申請に必要な書類の準備や作成などをスムーズに実現

 
  
 古物商許可申請は申請先となる管轄警察署によって求められる書類が
 異なることが多々あることです。そのため、必要な書類の確認を
 管轄の警察署に足を運んで行わなくてはなりません。
 丁寧親切に教えてもらえれば良いのですが、尋問のような質問や確認ばかり。
 当事務所におまかせでこれらの労力から逃れられます。
 
  
 古物商許可を取得した後には営業所への古物商プレートの掲示義務や
 古物台帳をつけなくてはならなかったりと意外と義務が多い。
 各都道府県においても販売はしておりますが、古物プレートや
 古物台帳の購入などのお手伝いも可能です。
 台帳のつけ方などもご相談下さい。
 
  
 古物商許可を取得してリサイクル事業やリユース事業などを開業される
 方などの関連許認可の取得についても対応をさせていただきます。
 産業廃棄物収集運搬許可や一般廃棄物収集運搬許可などの申請代理や
 申請相談も随時行っております。
 また、古物商許可の申請と同時の会社設立もおまかせください。
 
 
 
 
 

   古物商許可について

 
古物商許可は、古物(中古品)を販売する目的で買い取り、仕入れたものを販売したり
貸し出したりを目的として業として継続的な販売活動を行う際に必要な許可となります。
中古品には盗品などの犯罪に加担した流通すべきではないものも含まれている可能性を
秘めている為に法律にて取扱いを制限し、許可制度を取っています。

この古物商許可の定義である「業として継続的に」とは、継続的に商売を目的としての
中古品の買い取りや販売などを行うことであり、たまたま仕入れた品物をネットオークションにて
販売した場合などは古物商許可を受ける対象とはなりません。

古物商許可は比較的知られている許可でありますので商売を営む業者様においては
大抵、事前に古物商許可を取得されておりますが、古物商許可が不要な事業だと思っていたなど
稀に取り忘れていらっしゃる方がいらっしゃいますので注意してください。
また、古物商許可は都道府県単位による管轄となっており、他の都道府県に事業所が
移転した場合や他の都道府県に営業所や支店がある場合にはそれぞれの営業所などにおいて
古物商許可を受けなくてはなりません。本店が許可を受けたからといって無条件に
営業所や支店が古物商許可を受けているわけではありませんので注意が必要です。
 
 
 

   古物商許可における手続き忘れの頻発

 
上記にもある通り、古物商許可は比較的知名度が高く、許可そのものの取り忘れはそこまで
多くはありません。しかし、運用上の勘違いによる取り忘れは極めて多い許可であると言えます。
その理由として、管轄が都道府県単位であることや個人と法人では別の許可となっている点が
挙げられます。都道府県を跨いで営業所を保有する会社などの場合にはそれぞれの管轄において
古物商許可を受ける必要がありますが、本社(本店)のみ古物商許可を受けたことにより問題ないと
勘違いをされている経営者の方が非常に目立ちます。
また、個人にて古物商許可を受けたものが代表として法人を設立した場合には個人として受けた
古物商許可では法人として許可を受けたことにはなりません。
古物商許可には譲渡や個人から法人への変更手続きといった概念がありませんので、
個人許可を返納した上で申請を再度、行わなくてはなりません。

同様に多い事例として、営業所や支店を設けている会社などにおいて営業所毎に管理者を
設けなくてはなりませんが、退職などにより管理者が変更となった際には変更手続きを
行わなければなりません

この変更手続きも忘れられがちですのでくれぐれも注意してください。
 
 

   中古品の売買に古物商許可が必要なのか

 
古物の定義として「中古品」といった解釈で概ね問題はないと考えておりますが、
注意点として、たとえ未使用品であっても市場に一度、出回った物は古物となる点です。
つまり、洋服など新品を店頭に並べ販売を行っていたブティックから売れ残った商品を
仕入れて販売する場合などには古物商許可が必要になります。
自動車や本などこの他のものについても同様のことが言えます。
 
 
 

   古物商許可が必要な場合・不要な場合

 
繰り返しになりますが、あくまでも古物商許可が必要な場合とは業として継続的に
売買行為を行う場合に必要な許可となります。古物商許可を必要とする例として、

 ◎ 古物の買い取りを行ってから販売する
 ◎ 古物の買い取りを行ってから修理などを施し販売する
 ◎ 古物の買い取りを行ってから使用できる部分(部品など)のみを販売する
 ◎ 古物の買い取りを行ってから有償にて貸し出しを行う

反対に古物商許可を必要としない例としては、

 ◎ 自分の持ち物を販売する(購入当初から販売目的の場合には古物商許可が必要)
 ◎ 無償にて仕入れた(もらった)ものを販売する
 ◎ 自分が販売した相手から買い戻しを行う
 ◎ 海外にて購入をしたものを販売する
 
 
 

   古物商許可の主な活用例

 
 ◎ 引き取り品の活用
   自動車販売店や家電販売店などでは買い替えの際の下取りを希望されるお客様も
   いらっしゃるかと思います。古物商許可を所有することにより下取りを行った品物を
   再度販売することが可能となりますので、まだ使用できる品物を引き取った際に処分を
   していた業者様はそれらを今後は「仕入れる」ことで事業拡大に繋がります。
 
 ◎ 不用品を引き取って再流通
   現在では大きなゴミなどは簡単に処分するとができなくなりました。
   品物によっては処分時に料金を支払うものも増えています。
   その為、不要だが使えるから捨てずにあるといった「商品」が各家庭に眠っています。
   また、不景気やリサイクル運動などの影響で今日では再使用の意識が非常に高まっており、
   不用品を捨てるのではなく再利用するという考え方も定着しつつあります。
   家庭に眠る「商品」を安価で仕入れ販売するリサイクルショップなどは需要と供給の
   バランスが取れているとも考えられます。
 
 
 

   古物商許可申請についてはおまかせください

 
古物商許可は管轄が警察署(公安委員会)となっており、それだけの理由で断念をされたという方も
いらっしゃるものです。別に悪いことをしているわけではないのですが、なんとなくその気持ちも
わからなくもありません。当事務所においてもあちこちの警察署に出向いたり電話にて問い合わせたりを
しておりますが、大抵は自分の質問したことに対して5〜10倍の質問攻めにあいます。
職業病なのだろうと毎回、飽きれてはおりますが、これは一つの例としてどのような理由にせよ
わからないことや不安などがありましたらお気軽にご相談ください。
色々とアドバイスやサポートをさせて頂きます。
 
 
 
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