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   お酒の売買には古物商許可は必要ありませんが

 
  古物商許可について
 
  古物商許可の基礎知識
 
  古物商許可の手続き
 
 
古物商許可の対象となる古物とはにて説明をしている通り、古物商許可の規制を
受ける古物品は法に定められた13分類が対象となります。
この分類の中にお酒や飲み物といった種類はありませんので、
法令上の古物品としての規制は受けません。
つまり、ビンテージワインや古酒などを買い取っていただく分には
古物商許可は必要ありません。

但し、買い取ったお酒を販売するためには酒類販売免許が必要となります。
買い取ったお酒を店舗などにて対面販売をする場合には一般酒類小売業免許
インターネットなどを利用して販売するためには通信販売酒類小売業免許が必要となり、
店舗及びインターネットにて販売を行う場合にはその両方の免許が必要です。
お酒の販売には酒税に関する規制の制限を伴っているために、
必ず酒類販売に関する許可を受けておかなくてはならないのです。

古物品の販売店などでギフト品のお酒類の買い取り依頼があった場合には
買い取っていただく分には問題はないのですが、販売はできない・・。

もしも、お酒の買取販売を検討されている会社様などがありましたらご相談ください。
お酒の販売免許は非常に要件が厳しくハードルの高い免許ですが、
ご相談に対応をさせていただきます。
 
 
 

   お酒の入れ物などは古物品の対象となります

 
お酒は古物品としての規制を受けないと前述しましたが、
これはあくまでも中身が入っており、商品としての価値の大半が
中身のお酒にある場合には規制の対象とはなりません。

しかし、最近では古酒やビンテージ品などの中身を飲み終えた空きビンなどに
希少価値がつき、コレクションとして売買されているケースも少なくありません。
この場合、空き瓶と言えども価値のある骨董品として取り扱われますので、
古物営業法上の古物品としての規制を受ける可能性は非常に高まります。
正式な発表ではないようですが、一つの見解としては公安委員会は
古物品として取り扱っているようです。

判断が非常に難しいところではありますが、法令上、曖昧なところも
多いのが実態ですので、この辺りをよく理解して、法令遵守を
考えるのであれば、許可の取得を進めていただくべきかと思います。
 
 
 
 
   対応可能地域
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        |明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
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        |那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川|
 
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