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   古物商許可は許可を受けた当道府県のみにて有効

 
  古物商許可について
 
  古物商許可の基礎知識
 
  古物商許可の手続き
 
 
時々、勘違いをされて古物商許可を受けているのだからと、他の都道府県に店舗を
構えられて営業をされている方がいらっしゃいますが、誤った判断ですので、
すぐに営業所を構えた都道府県にて許可を受けてください。

と、いいますのも古物商許可は各都道府県の公安委員会単位での許可となっており、
古物営業を行う場所毎に許可を受けなくてはなりません。
つまり、複数の都道府県にて営業所を構える場合にはその全ての許可が必要であり、
全国に営業所を構えるようであれば、47の許可が必要ということです。

知らずに営業を続けていれば、公安委員会の見回りの際などに発覚し、
罰則の対象になります。他県での許可の取得は言い訳にはなりませんのでご注意ください。
 
 
 

   複数の都道府県にて許可を受ける場合の注意点

 
営業所が複数の都道府県に存在する場合にはそれぞれ許可を取得しなくては
なりませんが、営業所の管理者はその営業所を管理するものとして、
営業所に常駐するものとみられておりますので、他の都道府県にて取得する
許可申請の際に管理者として兼務をさせることはできません。

仮に、今の営業所の管理者を新たな営業所の管理者として申請を行う場合には、
既に保有している許可にて申告している営業所の管理者の変更手続きを取る必要があります。
新たに許可を取得する際には新規許可のみではなく、実態に合わせて変更手続きなども
忘れないようにしておきましょう。

また、営業所の移転などで既に受けている許可の営業所がなくなり、
許可を必要としなくなった場合には、返納手続きが必要となります。
 
 
 
 
   対応可能地域
    群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
        |玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
        |明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
    埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
        |鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
        |加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
        |三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
        |毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
        |東秩父|
    栃木県:|宇都宮|足利|佐野|栃木|鹿沼|日光|小山|真岡|大田原|矢板|那須塩原|さくら|
        |那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川|
 
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