古物商許可は盗品の流通を監視することが目的
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古物商許可について |
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古物商許可の基礎知識 |
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古物商許可の手続き |
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古物商許可について定義をしている古物営業法の目的は違法に流通する
物品を取り締まるため、違法な物品を流通させないことであり、
これらの危険性がないものもしくは低いものについては規制されておりません。
では具体的にはどのようなケースで必要となり、どのようなケースでは不要なのかを
よくあるケースを参考にご紹介いたします。
必要なケースに該当する販売行為を行う場合や、どちらとも取れるなぁなどと
いったケースにおいては、古物商許可を取得して適法な運営を行いましょう。 |
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古物商許可を必要とする場合
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@ 古物品を買い取って商品として販売する場合 |
A 古物品を買い取って、それに修理や加工を加えて販売する場合 |
B 古物品を買い取って、その部品等を取り外して販売する場合 |
C 古物品を買い取って、それらをレンタル品として使用する場合 |
D 古物品を売買した後に、手数料等を受け取る場合 |
E 古物品を他のものと交換する場合 |
F 日本国内にて買い取った古物品を海外へ輸出販売する場合 |
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古物商許可を必要としない場合
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@ 自分で使用するために購入したものを販売する場合(未使用品含む) |
A 貰ったものを販売する場合 |
B 相手から費用などを受け取って、それを販売する場合 |
C 自分が販売した相手から、その販売したものを買い戻す場合 |
D 自分で海外にて購入したものを販売する場合 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
|鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
|加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
|三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
|毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
|東秩父|
栃木県:|宇都宮|足利|佐野|栃木|鹿沼|日光|小山|真岡|大田原|矢板|那須塩原|さくら|
|那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川| |
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