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古物商許可について |
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古物商許可の基礎知識 |
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古物商許可の手続き |
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古物商許可の変更手続きは速やかに行いましょう
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ある一定の期間、古物商として営業を行わなかった場合などで、返納の義務が
生じるなどした場合を除いては、古物商許可は一度、取得してしまえば
その都道府県における許可の効力がなくなることは原則的にありません。
また、更新手続きもありませんので半永久的な許可と言えます。
しかし、営業を続けていく中で、許可を受けた個人や法人の名前が変わったり、
営業所の管理者が変わったりと変更が生じることは多いかと思います。
古物商許可はこれらの変更が生じた際には速やかに変更手続きを
取らなければならないとしております。
意外と忘れがちな変更手続きですが、警察からの指摘などが入る前に
忘れずに手続きをしておくようにしましょう。
面倒だと感じる場合には代行が可能ですのでお問い合わせください。 |
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変更手続きが必要となる場合
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以下の場合には変更手続き(変更の届出)が必要となりますので、
変更の事実があった日から10日以内に管轄の窓口まで届出を行ってください。
@ 主に取り扱う古物の種類が変更となった時
主たる取扱品目が変更になった場合には、変更手続きをおこない、
また、古物商プレートの表示内容も変更しなくてはなりません。
A 役員の就任や辞任、氏名や住所の変更があった場合(法人のみ)
役員の入れ替えや氏名、住所の変更などが生じた際には変更手続きが
必要です。
B 営業所の移転や増設、廃止をした場合
許可を受けた同一都道府県内に営業所を移転した場合や増設、廃止を行った場合には
変更手続きが必要です。尚、他の都道府県への移転や増設は新規許可が
必要となりますのでご注意ください。
また、営業所の廃止に伴い、引き続き古物商を営まなくなった場合には
返納の手続きが必要です。
これらのほかにも、新たにホームページを開設した場合や増やした場合、閉鎖した場合、
会社の本店所在地の変更や名称の変更なども変更手続きの対象です。
また、個人として許可を受けていた場合などにおいて、許可を受けたものが死亡した場合には
相続人が許可証の返納手続きを取る必要があるとされています。 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
|鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
|加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
|三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
|毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
|東秩父|
栃木県:|宇都宮|足利|佐野|栃木|鹿沼|日光|小山|真岡|大田原|矢板|那須塩原|さくら|
|那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川| |
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