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建設業許可の基礎知識 |
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建設業許可の予備知識 |
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建設業許可後の手続き |
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建設業関連許認可 |
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建設業許可申請に必要な書類の準備や作成などをスムーズに実現
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建設業許可の取得には面倒な書類作成はもちろんですが、建設業法にて
定められているいくつかの要件を証明するための書類探し、準備、作成、
収集などが非常に大きな手間となり苦労されている方が多いようです。
まずは完全予約制の初回無料相談をご活用ください。
書類や法人化についてのご相談など幅広く対応致します。 |
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建設業許可を取得する際には請負契約書の準備など各種要件を
証明するための書類を集めなくてはなりません。経験上、とんでもない
手間になる場合も少なくありません。業者様にご協力をいただかなくては
ならない場面は少なからずございますが、できる限り手間にならぬよう
サポートやご提案をさせていただきます。 |
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建設業許可取得後においても法令上定められた事項の遵守や定期的な
報告義務、変更手続きや更新手続きなどが必要となります。
日々のお仕事をしながらの管理は非常に大変ですが、ご希望に沿った形にて
許可を維持するためのサポートを継続的に続けて参ります。
会社設立や産廃許可などの関連許認可取得もおまかせください。 |
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建設業許可は建設業を営む上での常識になりつつある
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本来、500万円以上の工事を受注しない業者様にとっては受ける必要のない建設業許可ですが、
今日においては信用や法令遵守の徹底などから少しづつ意味合いが変化しているように感じます。
これからの建設業者として事業を継続するのであれば取得を視野に入れられたほうが良いかもしれません。
実際にどのような理由から多くの業者様が建設業許可を取得されているのでしょうか? |
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@ 建設業許可業者への下請け依頼
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近年、元請企業より下請けの条件として建設業許可の取得が条件とされている会社が
かなりの確率で増えているようです。
一時期の様々な事件などによる建設業界の信頼低下が少しずつ薄れている今日において、
どの企業においても法令遵守や信頼回復の一環として、建設業許可を受けて
全うな事業を展開している下請け企業を好む傾向にあります。 |
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A 建設業許可による売り上げへの影響
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元々、大きな工事を受注するためには建設業許可を有する必要がありますが、
500万円未満(建設工事一式などは1,500万円未満)の小規模工事をメインに行っている
企業においても建設業許可の取得を求められる流れがとても強いように感じます。
建設業許可の取得が義務化されていない事業者様においても、
建設業許可を有していないことを理由に受注の機会を逃す場面も増えてくることでしょう。
早い段階で建設業許可を取得に向けたアプローチを始めるべきだと考えております。 |
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B 建設業許可取得には早くからの準備がとても大切です
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建設業許可には様々な厳しい要件が定められておりますので、
「取りたい」と思ってすぐに取得できるほど甘いものではありません。
また、既に要件を満たしている事業者様においても建設業許可要件に基づく、
実務経験などの証明は決して容易ではありません。
要件を満たすことは当然ですが、その実績を証明することは更に難しいと言えます。
事実的に建設業許可要件を満たすだけではなく、対外的に証明することができなくては
建設業許可取得はありえないのです。
要件確認や要件を整えるためのアドバイスなど早い段階からお受け致しております。
どんなことでもお気軽にご相談ください。お待ちしております。 |
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難関で面倒な建設業許可申請手続きは行政書士におまかせください
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建設業許可を取りたいのなら全てをおまかせください!
建設業許可申請は数ある許認可の中でも難易度が異常に高いとされる
許認可の一つです。厳しい要件に加え、現状を証明するための数々の
書類の収集や作成など準備をするだけでも相当な時間を要します。
更にこれらの準備を行うためには何度も何度も役所などへの確認作業を
繰り返さなければ揃えることは不可能でしょう。
事実として、当事務所にご依頼を頂く方の大半は一度はご自身にて申請を
試みたものの難しすぎて断念された方や、役所にて「行政書士に依頼した方が
いいですよ」などと言われてしまったという方ばかりです。
建設業許可申請に限った話ではありませんが、役所の対応は
聞いたことに対しての返答はしてくれますがそれ以上のことは
教えてくれません。
分からないことが発生した段階で都度、問い合わせをするのですから、
何度も何度も電話をしたり、出向いたりしなくてはならないのは当然です。
果たしてここまでして、ご自身で申請されるのは賢明なのか?
近年では、比較的多くの建設業関連業者様から建設業許可申請は行政書士に
任せるべきなどのお声や認識を持たれている方がとても増えているようです。
建設業許可は新規許可を取得後も毎年の決算変更届や業種を増やす際の
業種追加手続き、更には経営事項審査申請や更新手続きなど多くの手続きが
待ち受けており、管理するだけでも非常に面倒な許認可でもあります。
是非、許認可申請の専門家である行政書士を利用して頂ければと思います。
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建設業許可は有効期限の5年毎に更新手続きが必要です
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建設業許可の有効期限は5年間となっております。
取得後5年を超えて営業を行う際には更新の手続きが必要となります。
更新手続きは期間満了の30日前までに行うこととされており、これを忘れたり、手続きを
行わなかった際には継続して建設業の運営はできなくなります。 |
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建設業許可の許可業種は28種類
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建設業許可では設けられた28種類の分類の中から、事業内容に基づく分類を選択し許可を取得します。
どの分類であるかの判断には迷うところがありますが、間違えるわけにはいきません。
十分に考えた上で許可を申請します。 |
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建設業許可を取得することによる事業の拡大への期待
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建設業許可を取得することで、様々な報告義務や届出が必要になるなどの手間が発生することになりますが、
一企業としての信用を高めるなど、今後の事業の展開を大きく左右する可能性を秘めております。
近年では、建設業許可を受けているか否かにより、工事の契約や融資可否の判断基準として設定している
事業者や機関も増えているようです。また、保険加入への呼びかけなども一層強まり、建設業を
はじめとする各種許認可事業への監視が強まっております。
そんな中、建設業許可を確実に受けておくことで、社会的信用は大きく高まります。 |
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◎ 建設業許可を取得することのメリット
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〇 受注可能な工事の規模が拡大 |
〇 公共事業工事への入札参加 |
〇 社会的信用の向上 |
〇 融資を受けやすくなったり、融資の増額の可能性UP |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
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|加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
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|東秩父|
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