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   建設工事の下請業者が産廃を運搬するには原則、収集運搬許可が必要です

 
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建設工事において生じる廃棄物の管理責任は元請で受けた業者にあり、
その排出責任や処理についての責任を一貫して追わなければなりません。
このため、元請として請け負った建設業者は自社にて廃棄物の運搬(処理)を行うか、
収集運搬許可を有する産廃業者に委託をして契約を結ばなくてはなりません。
従って、下請けとして施工した工事についての廃棄物の排出責任は
元請業者にあるのであり、下請業者が廃棄物の運搬を行う場合には産廃業収集運搬許可を有し、
請け負った廃棄物として委託を受けなければなりません。
これが下請け業者が建設現場にて発生した廃棄物を運搬するためには許可が必要である根拠です。
但し、事項にて示すように一部、例外はあります。
しかし、ご覧頂ければわかるかと思いますが、その判断は難しく、
また、要件を満たす場合においても書面などの常備が義務付けられるなど
管理が非常に難しくなるように思えます。
近年の法令順守の面からみても、廃棄物を運搬するケースがある場合には、
是非、産廃業収集運搬許可を受けるようにしてください。
 
 
 

   下請業者が運搬する場合でも一部、例外がある

 
廃棄物処理法に定められた規定により、一定の要件を満たした場合には、
下請け業者が輩出した廃棄物とみなされ、許可が不要な場合があります。
許可が不要となる場合は以下のとおり。

 ★ 以下の条件を全て満たした場合に限り、下請け業者においても運搬が可能
  @ 次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物
   @ 解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)であって、
     その請負代金の額が500万円以下の工事
   A 引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事であって、
     その請負代金相当額が500万円以下の工事
  A 特別管理廃棄物以外の廃棄物
  B 一回当たりに運搬される量について、巻尺その他の測定器具を用いて
    簡易な方法により1立法メートル以下であることが測定できるもの
    又は1立法メートル以下であることが明確な運搬容器を用いて運搬するもの
  C 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の
    区域内に存し、元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設(積替え又は
    保管の場所を含む。)に運搬されるもの
   ※ 元請業者が使用する権原を有する施設とは、次のとおり
   ・元請業者が第三者から貸借している場合のほか、下請負人又は中間処理業者から
    貸借している場合
   ・元請業者と廃棄物の処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業の用に
    供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
  D 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの
  E 個別の建設工事にかかる書面による請負契約で下請負人が運搬を行うことが
    定められていること
  F 当該廃棄物が環境省令で定める廃棄物であることを証する書面
  G 当該運搬が建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を
    行うものであることを証する書面
 
 
 
 
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