建設業許可申請サポートセンター 建設業許可申請の書類作成や準備をサポート!群馬県・埼玉県・栃木県を中心に対応をしております。  
 

 
 
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   建設業許可は5年毎の有効期限を迎える度に更新手続きが必要

 
建設業許可には有効期限が設けられており、有効期限の満了日より数えて
30日前までに更新手続きを行わなければなりません。
更新期間を過ぎて有効期限を超えた場合には許可は失効します。
万一、許可が失効してしまった場合には改めて新規にて建設業許可申請を行い、
許可を受けなくてはなりませんし、新たな許可を受けるまでの空白の期間については
軽微な工事以外の工事を請け負うことは許されません。
くれぐれもお忘れにならないようご注意ください。
 
 
 

   建設業許可の更新手続きの際には要注意

 
建設業許可の更新手続きは意外と苦戦される方が多いです。
建設業許可を新規にて受けてから申請内容に変更が生じた際には変更手続き、
毎年の事業年度が終了した際には事業年度終了変更届(決算変更届)を
都度、行わなければなりませんが、これらを怠っている場合には
更新手続きは受理されません。
各種の手続きが済んでいない場合にはまずこれらの手続きを求められますし、
場合によっては法定期間内に手続きをしていないことについての顛末書を
求められたりとかなりの時間を要する場合もあります。
建設業許可の更新手続きには期限がありますので、期限ギリギリにて
手続きを始めた場合にはこれらの手続きに追われてしまい、
間に合わないなんてケースもあり得るのです。
ある程度、早い段階にて準備を進めて頂くようお願い致します。
ご自身にて準備が難しそうだなぁと感じたら、お気軽にご連絡ください。
 
 
 
 
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