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   建設業許可を受けるための経営業務の管理責任者とは

 
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経営業務の管理責任者とは、その営業所において営業取引上対外的に責任を有する
地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者を言います。
つまり、建設業を経営する上での十分な知識や管理能力を有しており、発注者(お客様)と
建設業者との取引において安心して任せられるだけの経験を有しているかを判断しています。
例えば、マイホームを依頼してみたものの建設業者の経営能力や管理能力が乏しくて、
途中でマイホームの建設を放棄されては大変です。
どこの建設業者にお願いすれば良いのかを選ぶ際の一つの指標にもなるわけで、
建設業許可を持っている=経営業務の管理責任者がいる=それなりの経験があって安心
といった、構図が出来上がるわけです。
近年では、元請業者が下請業者に出す際など業者間においても、
この健全性や信用性を担保する意味で建設業許可の所持を一つの条件にしていることが多いです。
建設業者にとって経営業務の管理責任者は非常に大切な存在といえるのです。
 
 
 

   経営業務の管理責任者になるための要件

 
経営業務の管理責任者として就任するためには、
主なものとして以下の要件のいずれかをクリアしなくてはなりません。

 @ 許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者(法人の役員や
   個人事業主など)としての5年以上の経験を有している者

   合計で5年以上の経験を求められているので、個人事業主として3年、
   取締役として2年の計5年でも構いませんし、過去に他の建設会社の取締役として3年、
   その後建設業とは別の職種にて3年を経て現在は新たに立ち上げた建設会社の
   取締役として2年といった合計5年でもOKです。(但し、証明ができれば)

 A 許可を受けようとする建設業以外にて、経営業務の管理責任者(法人の役員や
   個人事業主など)としての7年以上の経験を有している者

   言い換えますと、ある一つの業種にて7年以上の経験を有することで、
   建設業法に定められた28の種類のいずれの経営業務の管理責任者に就任できます。
   合計の計算方法については@と変わりません。
 
 
 

   経営業務の管理責任者としての経験を有する証明が必要

 
経営業務の管理責任者に就任するための上記の要件を満たしていたとしても、
それを証明しなくてはならないところが建設業許可を申請する際の大きな山場です。
通常、以下の内容が記載された請負契約書や注文書などを用いて証明することになりますが、
意外に過去5年分を集めてくださいと言われても簡単にはいかず、
また、請負契約書は存在するものの内容に漏れなどがあったりと苦戦するケースは多いです。

 ★ 請負契約書などの契約書にて証明する場合に求められる記載内容
  @ 発注元の名前がわかる記載
  A 発注元の押印
  B 発注先(受注者)の名前がわかるもの
  C 発注先(受注者)の押印 ※ 省略も可
  D 契約日付
  E 工事内容
  F 工事期間

となります。
但し、上記のとおり、これらの記載が全て整った書面をしっかりと完備している業者さんは
あまり多くなかったりするものですし、そもそも存在しないなんて場合も多い。
そんな時にはこれ以外の方法にて証明する方法もあります。
場合によっては証明するための書類が膨大になる場合もありますが、
経験をしっかりと証明できるだけの裏付け書類が揃えば経験ありと判断されますので、
ダメかなぁと思っても諦める前に確認をしてみましょう。
 
 
 

   経営業務の管理責任者は常勤でなければなりません

 
経営業務の管理責任者は営業所(本社・本店)に常勤しなくてはなりません。
そのために、他の会社の取締役に就任していたり、別の事業を展開していたりする場合には、
常勤していないと判断をされ、経営業務の管理責任者への就任はできません。
ただ、他の会社の取締役である場合においてもそちらの会社が非常勤であることを
証明できる場合などにおいてはこの限りではありませんが、申請の段階で
その旨を申し入れ証明をしておく必要がありますのでご注意ください。
この建設業許可申請の段階にて現在の常勤性についても証明をしなくてはなりませんが、
法人や個人、社会保険への加入の有無などによりその方法が異なりますが、
一般的には社会保険の健康保険証にて証明をすることが多いかと思います。
 
 
 
 
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