建設業許可を受けた業者でなければ発注しないなどの条件が増えている
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建設業許可の基礎知識 |
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建設業許可の予備知識 |
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建設業許可後の手続き |
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建設業関連許認可 |
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不況が続く昨今において、追い打ちをかけるように度重なる建設業者での
不正や瑕疵住宅など様々な問題が騒がれてきました。
また、これらに加えコンプライアンスが騒がれる現状において建設業許可を
保有している建設業者における信用は今まで以上に大きなものになっております。
近年では、元請業者が下請けに出す際の条件として建設業許可を保有していることと
しているケースも少なくありません。
建設業許可を保有しているということは十分な経験を有した管理者や
しっかりとした知識を有する技術者が存在することの証明であり、
これらを期待する元請業者の場合には、建設業法上でいう「軽微な工事」における場合でも、
建設業許可を有している下請業者に仕事を振り分けているようです。
現状では、建設業許可を絶対的に必要とはしていない建設業者様においても、
建設業許可の取得、建設業許可取得の準備を進められることをおススメ致します。 |
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建設業許可証明書の提出を求める元請も増加
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建設業許可を受けると「建設業許可通知書」というものを受け取ります。
この建設業許可通知書は紛失などをしても再発行がされません。
そんな時は「建設業許可証明書」を取得してください。
許可を受けた業種毎に費用が掛かるので少々、高目な証明書ですが、
これにより自社が建設業許可を受けたことを証明することが可能です。
近年では、工事を下請けに出す際に建設業許可を有していることが
絶対的な条件としている元請業者も多いという点について前述をしましたが、
これを義務付けている元請業者が下請けとの契約を交わす際に、
建設業許可証明書の添付を求めていることが多いです。
取引内容によってはかなり頻繁に使う証明書ですので覚えておきましょう。 |
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建設業許可を受けて確実な工事の受注
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現状では、軽微な工事を施工して営んでいる場合においても、
大口の工事が飛び込んできた場合にはどうするのでしょうか?
建設業許可を持たずにその工事を受注してしまえばこれは立派な違法行為です。
だからといってせっかくの大口工事をみすみすと断るのも・・・。
しかし、断るしかありません。
建設業許可を受けていない場合には500万円を超える工事(専門工事の場合)を
請け負うことは許されません。
建設業許可を取得することにより請負金額の上限がなくなるわけですから、
業務獲得の機会が増加することは言うまでもありません。 |
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対応可能地域
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