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貨物運送業許可申請 |
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貨物運送業許可要件 |
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貨物運送業の基礎知識 |
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軽自動車の貨物運送許可 |
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貨物運送業許可の施設要件
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一般及び特定貨物自動車運送事業許可を受けるためには求められた施設的要件を満たさなくてはなりません。
施設的要件に求められるものとして、貨物運送事業を行う上での施設や設備の確保が求められ、
近年ではアルコール検査を行うための機材などの配備も義務付けられています。 |
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5両以上の運行車両を確保
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貨物運送事業許可を受けるためには必要な車両数を確保しなくてはなりません。
最低車両数5台以上となっており、これを下回る場合には許可されません。
尚、他の規制などにより今後、使用が不可となる可能性のある車両を1台と
カウントすることはできません。 |
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継続的に安定して事業を行える適切な設備の確保
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安全な運行を行うために適切な設備を整えなくてはなりません。
確認される内容として、
@ 営業所などを設けることができる建物を有しているか
継続的に1年以上の機関を使用できる権限を有しているか、都市計画法や農地法、消防法などに
抵触する建物でないことが求められます。
A 営業所を設けているか
安全な貨物運送事業の運行管理や経営を行う上で問題なく適切な広さがなければいけません。
また、賃貸営業所の場合には、申請者名義にて事務所形態としての契約が必要です。
B 休憩室・睡眠室の確保
営業所又は車庫と併設した場所に休憩や仮眠、睡眠の行える施設を設けなくてはなりません。
広さの要件として睡眠を必要とする貨物運送事業の場合には、乗務員数×2.5u以上の広さを
有していなくてはなりません。
また、営業所との間に明確な仕切り等が設けられていなければなりません。 |
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貨物自動車を確実に駐車できる車庫が必要
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貨物運送事業に使用する車両の車庫を有していなくてはなりません。
車庫の要件として、
@ 土地の使用権原
継続的に1年以上の機関を使用できる権限を有しているか、都市計画法や農地法、消防法などに
抵触する建物でないことが求められます。
また、事業運営上、問題なく適切な広さがあることを求められ、営業所とは離れた場所に
別途、賃貸などにて車庫を設置する場合には申請者名義にて駐車場などとしての
賃貸借契約などが必要となります。
A 車庫の位置
原則は営業所と併設での設置が義務付けられています。
但し、併設ができない場合には、営業所より10km以内の場所に確保しなくてなりません。
B 車庫の容量
貨物運送事業にて用いる車両全てが収容できる広さを求められます。
一台の参考目安として、7.5t以上は38u、7.5tまでは28uなどとなっております。
C 車両制限令に抵触しない
運行車両を保管する車庫の前面道路の有効幅員が車両制限令に抵触してはいけません。
前面道路が国道の場合には問題ありませんが、県道や市道の場合には幅員を確認しなくては
なりません。概ね、6.5m以上の幅員が確保されれば問題ありません。
捕捉)6.5m以上ない場合には車両の幅×2+1.5m以上の幅員 |
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備品や工具類の確保
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貨物運送事業を運営する上での必要な什器、備品、器具などを備え付けていなくてはなりません。
自動車の点検基準に定められた工具類を確保することはもとより、アルコール検知器などの運行管理に
必要な器具や備品についても用意しなくてはなりません。
また、現行では自動車整備業者などに対し、整備管理者などの委託が禁止されておりますので、
自社にて備品等を備えなくてはなりません。 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
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|那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川| |
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