◎ 貨物運送許可申請の流れ
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@ 打ち合わせ後、申請に必要な書類の収集
まずは打ち合わせを行い、必要となる添付書類をお客様及び当職にて集めます。
原則的に当職にて代理取得が可能なものはお客様に面倒を掛けないようこちらにて
取得を行いますが、賃貸借契約書などお客様にご用意頂かなくてはならないものもございますので、
ご協力をお願い致します。
尚、ご用意頂くものは打ち合わせの際もしくはその後に文書にてお渡し致します。

A 要件の確認
必要な書類などを拝見させて頂き、当職にて許可を受けるだけの要件を満たしているかの判断を
させて頂きます。万一、要件を満たしていない場合にはその旨をお客様にお話しさせて頂き、
許可取得を目指す旨の意思をお持ちの際には、許可取得(要件確保)に向けてのお手伝いや
的確なアドバイスを継続的にさせて頂きます。

B 許可申請書類の作成・準備
許可申請に必要な書類を当職にて全て作成致します。
場合によっては不動産業者などに対し作成した書類への捺印等を頂かなければならない場合も
ありますが、原則的には全て当職にて代行させて頂きますのでご面倒はお掛けしません。

C 許可申請書の申請
作成した許可申請書の内容をご確認頂き、必要箇所に捺印を頂いた上で、
管轄の運輸支局にて当職が許可申請書の申請を行います。

D 法令試験の受験
申請者もしくは法人役員の方に法令試験を受験して頂きます。
不合格となった際には2か月後の法令試験を再受験して頂くことになります。

E 許可通知・許可証の受け取り
管轄運輸局より許可がおりる旨の連絡が入ったら、指定日に許可証の受け取りを行います。
受取りの際には登録免許税の納付が必要になります。
また、代表者様ご自身にて受取りに行って頂く必要がありますので宜しくお願い致します。

F 許可後の必要な手続きや申請
お振込み頂いた際に予見できなかった実費については、最後にご精算頂きます。
無駄な振込手数料を生じさせないためにも、極力、精算の必要がないよう努めます。
詳細については許可後の各種手続きを参照ください。

G 運送業開始届の提出
許可後1年以内に運送業開始届を提出します。 |
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貨物運送業許可申請 |
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貨物運送業許可要件 |
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貨物運送業の基礎知識 |
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軽自動車の貨物運送許可 |
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