貨物運送業許可申請サポートセンター 一般貨物・特定貨物・貨物利用運送・貨物軽自動車運送業許可申請をフルサポート!  
 

 
 
 
  貨物運送業許可申請
 
  貨物運送業許可要件
 
  貨物運送業の基礎知識
 
  軽自動車の貨物運送許可
 

   貨物運送業許可の資金要件

 
貨物運送事業を計画通りに運営していくだけの経済的根拠があるのかを証明しなくてはなりません。
貨物運送事業のスタートには大きな資金を要するために現在の自己資金や資産の状況などの
開示を求められます。
許可申請時においてもとても重要な審査項目ですし、貨物運送事業を運営する上で事業計画は
絶対的な項目ですのでじっくりと検討するようにしましょう。
 
 
 

   平成26年から必要な自己資金は計画の100%が必要となった

 

 ※ 現在、内容を変更です。以下は旧要件となります。


貨物運送事業許可を受けるためには50%以上の自己資金を有していなくてはなりません。
自己資金の計算式として、直近の決算報告書を参考に、

  ● 資本金+剰余金−欠損金=自己資金
   (固定資産関連費用+運転資金関連費用)×0.5=自己資金

 @ 固定資産関連費用
  固定資産関連費用とは事業に必要とされる車両費、土地及び建物(営業所)費、什器や備品費などを
  合算した金額を算出します。
  尚、リースや賃貸借の場合には全額を算入するのではなく1年分を算入することで足ります。

 A 運転資金関連費用
  上記、固定資産と同様に各種税金や保険費用の年額の合算金額、福利厚生費用、人件費や
  燃料費、その他各種経費(これらは2ヶ月分)を合算した金額を算出します。
 
 
 

   新設法人の場合には引き続き資本金額には注意をするべき

 
平成26年の要件の取扱いの変更から計画資金の100%を流動資産としての証明が
可能となり、必ずしも自己資本金が計画金額を超えている必要はなくなりましたが、
貨物運送業を営む上で、適切な資本金額を設定することが望ましいとされています。
貨物運送業許可申請の添付書類として引き続き資本を示した貸借対照表などの書面を
提示することになりますので資本金額の検討はしっかりなされることが賢明です。
 
 
 
 
   対応可能地域
    群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
        |玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
        |明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
    埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
        |鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
        |加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
        |三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
        |毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
        |東秩父|
    栃木県:|宇都宮|足利|佐野|栃木|鹿沼|日光|小山|真岡|大田原|矢板|那須塩原|さくら|
        |那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川|
 
関連許認可取扱い一覧 
建設業 産廃収集運搬業 古物商 宅建業・不動産業 農地転用
旅客運送事業 貨物運送事業 運転代行  
レンタカー 回送運行  
飲食店経営 風俗営業 酒販売  
理美容院経営    
その他メニュー
よくあるご質問
運営者のご紹介
サポート費用
サイトマップ
リンク

  貨物運送業申請サポートセンター
運営:たき法務行政書士事務所
代表 岩瀧 永
群馬県行政書士会 所属
  〒379-2122
群馬県前橋市駒形町566-1-1F
TEL 027-289-8199 / FAX 027-289-8179
Email メールフォームより送信ください
営業時間 9:00〜20:00(土曜17:00)
休日 日曜・祝祭日・お盆・年末年始
   
Copyright(C) 2014    貨物運送業許可申請サポートセンター   All Rights Reserved.