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   一定の要件を満たす整備管理者の配置

 
一般及び特定貨物自動車運送事業を始める際には整備管理者を選任しなくてはなりません。
整備管理者は一定の資格を有する者の中から専任されなくてはなりません。

また、貨物運送事業者は保有車両台数に応じて整備管理者を確保しなければなりません。
貨物運送事業の場合、保有車両数(トラック)が5台を超える場合には選任が必要です。

近年の法改正により外部の自動車整備業者等への委託はできなくなりましたのでご注意ください。
 
 
 

   整備管理者の求められる資格など

 
整備管理者となるためには一定の資格要件を満たさなくてはなりません。

 @ 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に
   関して2年以上の実務経験を有し、かつ、整備管理者選任前研修を修了した者
 A 自動車整備士技能検定3級以上に合格した者

上記@における点検又は整備に関する実務経験及び整備又は整備の管理に関する
実務経験については以下の通り。

 ★ 点検又は整備に関する実務経験
  @ 整備工場や特定給油所等における整備要員として点検・整備業務などの実務経験
   (工員として実際に作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務も含む)
  A 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験

 ★ 整備又は整備の管理に関する実務経験
  @ 整備管理者としての実務経験
  A 整備管理者の補助者として車両管理業務の実務経験
  B 整備責任者として車両管理業務の実務経験
 
 
 

   整備管理者選任前研修

 
上記の資格要件@における実務経験の証明により整備管理者に選任される者は、選任される前に
整備管理者選任前研修を受講しなくてはなりません。

管轄運輸支局内の整備担当にて実施されておりますが、事前に予約が必要になりますので
余裕を持って予約を入れてください。
 
 
 
 
 
   対応可能地域
    群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
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