まずはお電話もしくはメールにてお申し込みください。
一般貨物運送事業許可には必要な要件が多くございますので、この時点にて
確定している要素について簡単に情報をお伺いした上で当事務所にて
要件確認を行います。その後、必要な段取りなどをご連絡致します。 |
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一般貨物運送事業許可に必要な要件確認を終えましたら委任状と確認項目を
記載したアンケート(カルテ)・ご請求書をお渡し致します。
遠方のお客様にはご郵送・FAX・メールのいずれかにてお渡し致します。 |
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カルテを受け取り(届き)ましたら必要事項を記載し、ご返却ください。
委任状以外はメールやFAXでもOKですので遠方の方でも手間はかかりません。
合わせてご請求書の内容に従いご入金をお願い致します。 |
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貨物運送事業許可を受けるために必要な数々の要件をクリアするための
テコ入れやこれから準備するものについては要件に見合った整備や準備を
進めなくてはなりません。お客様と一丸となって環境を整えます。 |
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一般貨物運送事業許可申請を行うための確認事項や管轄窓口との事前打ち合わせや
交渉を当事務所にて行います。お客様は役所に出向く必要はありません。 |
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返却頂いたカルテの内容などを元に申請に必要な書類の作成や収集を
当事務所にて行います。申請前に内容をご確認頂きます。 |
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管轄の窓口にて一般貨物運送事業許可申請を行います。
審査期間は概ね3ヶ月〜4ヶ月となりますので、この期間については
原則、お客様はお待ちいただくだけで問題ありません。 |
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一般貨物運送事業許可の審査期間中における補正や追加で求められる
書類等の提出などの対応を行います。 |
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管轄の役所より一般貨物運送事業許可が出た旨の連絡が入りましたら、
許可証を受領致します。許可証については手渡しもしくはご郵送にて
お手元にお届け致します。 |
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一般貨物運送事業許可後に代表の方が受講を義務付けられている、
指導講習を受講して頂きます。許可証の発行と同時の受講も可能となっております。 |
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一般貨物運送事業許可の許可後に国に支払う登録免許税の納付を行います。
合わせて納付の届出も行います。 |
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許可申請時に選任を予定していたものを正式に整備管理者及び運行管理者として
選任しそれを届け出なくてはなりません。 |
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一般貨物運送事業の運行を始めたら運行開始届出書の提出を行います。
これにより運行までの必要な手続きは一通り完了します。 |
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