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貨物運送業許可申請 |
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貨物運送業許可要件 |
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貨物運送業の基礎知識 |
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軽自動車の貨物運送許可 |
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貨物運送業許可後の手続き
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貨物運送事業では許可が出ると同時に許可証の発行を受けますが、すぐに運行を
開始できるわけではなく必要な届出を済ませなければなりません。
また、使用する貨物車両の事業用登録も行わなくてはなりませんので、
早くに開業を目指されるのであれば必要な段取りは事前に済ませておく必要があります。
貨物運送事業許可は許可申請前の事前準備から許可申請までもかなりの労力を要しますが、
許可を受けたからと言って気が抜けないのも大きな特徴です。
スムーズに運行が開始できるよう手続きの漏れが生じぬようくれぐれもお気を付けください。 |
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貨物運送業許可を受けたら必要な手続きを行いましょう
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許可取得後に行うべき主な手続きは以下の通りです。
お忘れにならないようご注意ください。
★ 主な許可後に必要とされる手続き
@ 運行管理者・整備管理者等の選任届出
A 事業用車両の登録
B 運賃・料金の設定届出
C 運輸開始届出
D 指導講習会への出席
E 巡回指導への対応
当事務所にご依頼を頂いた場合には開業までに必要な手続きも概ね含めておりますので、
安心して全ての手続きをお任せ頂けます。 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
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埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
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