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  貨物運送業許可申請
 
  貨物運送業許可要件
 
  貨物運送業の基礎知識
 
  軽自動車の貨物運送許可
 
 
 
 

   貨物軽自動車運送業許可

 
一般貨物運送許可とは異なり、一定の許可要件を満たすことにより割と簡単に開業をすることが
可能となっています。貨物軽自動車運送事業は個人事業として開業される方がほとんどのために
軽めの手続きにて対応をされているようです。
しかし、一定の要件を満たさなければ開業を行うことはできません。
分からない点などがございましたらお気軽にご相談ください。
 
 
 

   貨物軽自動車運送業許可の主な要件

 
貨物軽自動車運送事業については原則的に許可要件を満たすことにより開業を行うことが
出来るようになりますので、割と素早い開業が可能です。

主な要件としては、

 @ 使用する車両についての要件
   乗車定員が2名以下の事業用とされる車両を用いて、設備基準を満たしていることにより
   使用が認められます。

 A 車庫についての要件
   営業所に併設することが原則ですが、併設ができない場合には半径2km以内に
   車庫を有していなければなりません。また、車庫の広さは車両を確実に保管できる
   広さが必要です。軽自動車の車庫証明(車庫届出)が必要のない地域でも
   貨物軽自動車運送事業を開業する場合には必要です。

 B 使用権原を有すること
   営業所や休憩室、車両などについて申請者が使用する権原を有していなくてはなりません。
   尚、使用する権原とは自己保有はもとより貸借やリースなどでも問題ありません。

 C 各種の法律に抵触していないこと
   営業所や休憩室、車庫などについて都市計画法や建築基準法などの各種規制法令に
   抵触している場合には設置できません。意外に見落としがちですので、十分に
   注意が必要です。

 D 休憩睡眠施設が適切である
   乗務員が利用でき適切な設備である必要があります。

 E 運行管理体制の構築
   事業を適正に運営するための運行管理体制が構築されていなければなりません。

 F 運賃料金の設定
   事業に係る運賃を事前に設定し届出を行わなければなりません。

 G 運送約款の設置
   適切な貨物軽自動車運送事業を営む上での運送約款を作成し、掲示しなくてはなりません。
 
 
 

   貨物軽自動車運送業の各種変更手続き

 
貨物軽自動車運送事業については概ね変更がある際には届出が義務付けられています。
許可を受けなくてはならないわけではありませんので、忘れずに届出を行ってください。

主な届出が義務付けられている変更事項は、

 @ 使用する事業用自動車の種別ごとの数
   使用車両数が増加・減少した場合に限る。つまり、車両の入替時は不要です。
 A 氏名または名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
   代表者名、営業所の名称及び位置、車庫の位置及び車庫収容能力、
   乗務員の使用する休憩・睡眠施設の位置及び収容能力
 B 事業を廃止する場合
 C 事業を譲渡する場合
 D 事業を分割する場合
 E 事業者が合併により消滅した場合
 F 事業者が死亡した場合
 G 運賃を変更した場合
 
 
 

   貨物軽自動車運送業届出後の手続きについて

 
貨物軽自動車運送事業の届出を終えてから開業するまでの準備として、事業用車両の
登録が主なものとして挙げられます。
使用する車両を車検証等で確認した際に、事業用自動車連絡書が発行され、これを持って
軽自動車検査協会に手続きに行くことにより車検証や営業用のナンバープレートが交付されます。
運輸支局で事業用自動車連絡書がないと営業用のナンバープレートは発行されませんので
ご注意ください。
 
 
 

   貨物軽自動車運送業を開業手続きはおまかせください

 
貨物軽自動車運送事業は事業用車両1台から個人事業にて開業でき、開業に係る審査や手続きも
そこまで厳格ではありません。とはいえ、営業所を構えてはいけない地域に設置してしまい、
後に問題が生じてしまっては大変ですので慎重に要件の確認などを行って頂きたく思います。
分からないことや不安があるようでしたらお気軽にご相談頂ければ対応を致します。
 
 
 
 
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