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回送運行許可 |
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ディーラーナンバー |
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回送運行許可申請に必要な書類の準備や作成などをスムーズに実現
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お客様がご自身にて許可の手続きや段取りを行う場合には書類の作成や収集、
管轄の役所との打ち合わせなどはもちろんのこと、そもそもの書類の書き方や
集め方、各種の要件などの確認の方法からお調べになるのではないでしょうか?
専門家にお任せいただければこれらのようなことは全てお任せ頂けます!
とにかくお手間を取らせずに確実な許可取得を行っております!! |
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同時に会社を設立する場合や変更の手続きが必要な場合などのように、
回送運行許可申請だけでは開業ができない場合もありますが、
専門家にお任せ頂ければ全てをまとめて承ります。
どのような手続きが必要な場合においても対応を行いますので安心です。 |
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開業後についても概ね1年間を目安に無料相談に対応!!
また、許可を継続的に運用するために必要な変更手続きなども都度ご相談を
頂くことで必要性の有無などを確認、対応を行います。
身近なパートナーとしてご活用ください! |
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ディーラーナンバー・費用 |
仮ナンバー・費用 |
手数料(年間) |
24,600円 |
手数料(1回) |
700円程度 |
自賠責(年間) |
13,000円程度 |
自賠責(5日間) |
5,200円程度 |
合計(年間) |
約37,600円 |
合計(1回) |
約5,900円 |
1ヶ月当たり |
約3,100円 |
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回送運行許可・ディーラーナンバーとは
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回送運行許可とは、自動車販売業者などにおいて、新車(未登録車)や車検切れ車輌などを
積載車などを使用せずに、公道を走らせるための許可となります。
許可を受けた後に、回送運行用のナンバープレートの貸与を受け、それを取り付けることで
公道の走行が可能となります。
一般的には、ディーラーナンバーや赤枠などと呼ばれています。
数台程度であれば、各市区町村にて一時的に貸与を受ける臨時運行許可(仮ナンバー)を
取得することで概ね問題は無いのかもしれませんが、販売するための車輌を仕入れや買取などで
月に数回、年に数十回といった頻度で移送を行っている業者様にとっては、回送運行許可を取得することで
大きなコストダウンを計れるかも知れません。
尚、ディーラーナンバー・回送運行許可には陸送・販売・制作と種類が分かれておりますが、
このサイトでは一番ご相談の多い、販売のディーラナンバー・回送運行許可申請について記しております。
他の種類をご希望の方は、別途ご相談ください。
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回送運行許可・ディーラーナンバーのメリット
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○ 臨時運送許可(仮ナンバー)を何度も取らなくてよい
回送運行許可を受けずに車検切れ車両を公道にて移送運搬を行うためには仮ナンバーなどを
取得しなくてはなりませんが、回送運行許可を受けることにより毎回出向いていた役所などへの
手続きに出向かなくて良くなるために工数の削減が可能です。 |
○ 手数料や自賠責保険料の削減
仮ナンバーを借りる際には、その都度、手数料や期間に応じた一時的な自賠責保険に加入しなくては
なりませんが、回送運行許可においてはディーラーナンバー自体に自賠責保険や陸運への手数料を
納めることになるため、都度の出費は無くなります。取扱台数が多い店舗のみならず、小規模な
店舗においても大幅なコストダウンが期待できます。 |
○ 陸送費や積載車の維持費の削減
オークションでの仕入れや出品、遠方への移送の際などには陸送業者を利用されている店舗が
多いかと思いますが、陸送業者を利用せずに自社にて移送を行うとなると、仮ナンバーの貸与のほかに
自社保有の積載車両による移送などが挙げられますが、自社保有の積載車は車庫の費用や場所が
必要であったり、積載車両の購入費や保険などの維持費が高かったりと大きな負担があるようです。
この場合においても、ディーラーナンバーを取得することにより積載車両の維持費用や車庫に係る
費用が無くなり、また、積載車を保管していたスペース分も空くことになりますからその分、販売車両を
並べることも可能になる場合もあります。
また、販売台数が多い店舗においてはディーラーナンバーを複数組の貸与を受けることが可能なので、
何台も積載車両を保有する必要もありません。 |
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回送運行許可・ディーラーナンバーの要件
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ディーラーナンバー許可申請の際に一番の大きな要件として関東運輸局管内の場合には、
「月平均12両以上の販売実績」が求められます。申請日の直近3ヶ月間の販売実績を提示することに
なります。この要件を満たしていれば他の要件については随分と緩和され、そんなに難しいものは
存在しないので概ね申請を行うことが可能です。
しかし、あまりにもギリギリの販売実績であったり、疑わしい部分が存在したりする場合には、
事前調査や面談などが必要となる場合があり、なかなか一筋縄では行かないのが回送運行許可の特徴です。 |
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回送運行許可・ディーラーナンバーを受けるためのポイント
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回送運行許可の取得には各都道府県を管轄する陸運支局が窓口となります。
許可の基準となるものが運輸局単位で用意され、これに基づき各陸運支局が判断します。
関東地方の場合には関東運輸局の基準にて審査されることになるため、関東地方内の運輸支局であれば
どこで許可申請をしても同じ基準にて判断されるはずなのですが、どうもそうではないようです。
実際に許可申請を行ってみて、良いとも悪いとも言い難い部分なのですが、必要に応じて柔軟な対応を
してくださる支局もあれば、事務的に基準と照らし合わせてどうかといった判断をされる支局と
あるように感じます。陸運支局の担当者の違いで随分と違います。 |
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言い換えれば、要件を満たすのは当然のことですが、貸し出す側からすると「しっかりと管理が
できる業者なのか?」といった部分がとても重要視されているように感じます。
ですので、回送運行許可についての内容を十分に把握し、誠実な対応で臨めば問題ありません。
計画を立てて、要件をしっかりと満たせば、ちゃんと貸与してもらえます。
納得してもらうためにも十分な準備を進める必要があります。 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
|鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
|加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
|三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
|毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
|東秩父|
栃木県:|宇都宮|足利|佐野|栃木|鹿沼|日光|小山|真岡|大田原|矢板|那須塩原|さくら|
|那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川| |
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