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回送運行許可 |
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ディーラーナンバー |
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回送運行許可・ディーラーナンバーの要件
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ディーラーナンバー許可の大きな要件として月の車両販売台数実績が12台以上とされております。
これは申請前の直近3ヵ月間の平均値にて判断がされますので場合によっては申請するタイミングを
少しずらすなどを行うことにより要件を満たす可能性もあります。
しかし、ディーラーナンバー許可については更新があるため、一度は許可を受けることができたとしても、
更新ができなかったりといった可能性もあることから注意が必要となります。
その他、中古車を取り扱う際には古物商許可証を添付することになります。
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回送運行許可要件について知っておきたい内容
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○ リース販売車両はカウントできない
リース販売形式にて「販売」した車両は売上台数にカウントができないとされています。 |
○ 国内販売が原則
海外向けの輸出ではなく、国内にて販売をしている車両が対象となりますので注意が必要です。 |
○ 輸入車販売は2台分
国産車(普通車・軽自動車)を基準に1台とカウントを行いますが、輸入車や大型車などは2台とカウントを
行うことが可能です。但し、関東運輸局管内での話ですので他の運輸局管内にて許可申請を行う際には
要確認が必要です。 |
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回送運行許可のその他の要件
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販売についての回送運行許可においては以前の要件から大きく緩和され、主だった要件としては
販売実績の証明程度ですが、求められる管理要件として法令では「貸し出されたディーラーナンバー」は
紛失や盗難などが無いよう厳重に保管しなくてならない」とされており、許可の際の基準として、
鍵のついた保管庫が必要とされています。
用意さえしておけば特に突っ込まれることはない要件ですので、ぬけの内容に準備はしっかりと
行っておきましょう。 |
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回送運行許可・ディーラーナンバー取得は意外と難しい??
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ディーラーナンバー許可申請の際には運輸局での審査の際には細かな部分まで審査されます。
販売台数についても書面上は販売台数をクリアしているが、間違えはないのかといった視点で見られます。
営業を行っていく上での違反項目がないかなどの部分もチェックされます。
場合によっては直接訪問されることもあるようですし、許可審査の最後に申請者との面談を
要求されることも増えております。
普段から書類の作成等を行っていない方がディーラーナンバーの許可を申請することは
容易ではないのではと感じております。不安があればお気軽にご相談ください。 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
|鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
|加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
|三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
|毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
|東秩父|
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