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回送運行許可 |
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ディーラーナンバー |
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回送運行許可・ディーラーナンバーの有効期限
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回送運行許可には有効期限が定められており、原則として5年間有効となります。
しかし、若干変則的な期間設定があり、初回の取得の際については5年以内の有効期間であり、
それに伴い必然的に有効期限も短くなります。
また、管轄の陸運支局によっては、ディーラーナンバーの初回の貸し出しの際に使用実態や
管理能力などを把握するために、有効期限を極端に短く貸し出し、問題がないと判断された場合に
更新の手続きを取らせるといった対応を行っている支局もあります。
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回送運行許可と回送運行番号表の有効期限の違いに関する注意点
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少々、紛らわしい部分ではありますが、たまに勘違いをされる方がいらっしゃる部分です。
回送運行許可とは事業者に対し、あくまでも回送運行を行っても良いという許可であり、
回送運行許可を受けただけでは車検切れ車両などを公道にて走らせることはできません。
実際に車両を走らせるためには、回送運行許可を基に、回送運行番号票(ディーラーナンバー)の
貸し出しを受け、車両に表示した状態で走らせなくてはなりません。
言い換えれば、回送運行許可はディーラーナンバーを借りる為の権利といったところです。 |
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◎ 回送運行許可と回送運行番号票の有効期限
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● 回送運行許可の有効期限
原則として、5年間。
しかし、初年度については最短の定められた更新日まで。
注意:更新手続きは期間満了の2ヶ月前まで。 |
● 回送運行番号表の有効期限
最長1年間。
事業者または陸運支局の判断で、最長一年以内の1ヶ月毎の期間にて設定が可能。 |
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回送運行許可の更新手続きについて
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上記の通り、回送運行許可は原則として5年間の有効期限が定められています。
期間満了後も引き続き、許可を受けたい場合には更新の手続きを行わなければなりません。
更新の手続きは期間満了日の2ヶ月前までに行う必要があります。忘れてしまい、許可が切れてしまうことの
ないように注意が必要です。
回送運行許可の場合、更新手続きとは言えど簡略化されることはなく、最初の許可申請時と同じ要件にて
書類を用意し、審査されることになります。当然、直近3ヵ月間において「月平均12両以上」の
販売実績が必要となります。(関東運輸局管内の場合)
陸運支局によっては実際の使用状況や管理状況を鑑みて、多少の販売実績の不足は目をつむった
対応をしてくださる支局もありますが、かなりまれですので過度の期待は禁物です。 |
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対応可能地域
群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
|鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
|加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
|三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
|毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
|東秩父|
栃木県:|宇都宮|足利|佐野|栃木|鹿沼|日光|小山|真岡|大田原|矢板|那須塩原|さくら|
|那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川| |
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