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回送運行許可 |
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ディーラーナンバー |
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回送運行許可取得後の管理
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回送運行許可を受けて、実際にディーラーナンバーを使用して行く為には、義務付けられている
帳簿の作成等の管理もしっかりと行わなければなりません。
法に定められた内容に基づき、ディーラーナンバーの管理や使用状況の管理、使用する従業員等の
人員の管理など、メリットの反面求められている管理体制にはそれなりのものがあります。
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ディーラーナンバーを使用する上での義務
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ディーラーナンバーの貸与を受けた事業者には、管理面での義務が課せられます。
主だったものとして、ディーラーナンバーそのものを紛失や盗難に遭わないための、徹底した管理、
簡単には取り出せない環境や、一定の従業員のみが扱うことができるような管理体制、人員面においては
定期的な社内規約の周知、徹底や社内規約の執拗な見直し、ディーラーナンバーの使用状況を管理する、
帳簿などの記入、これ以外にも求められていることは多岐に渡ります。
この徹底した管理体制が義務付けられている背景には、そもそも車検の切れた車両を扱う許可であると
いうことが挙げられます。このため、使用する事業者には保安基準の確認などをさせているわけです。 |
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◎ 主な管理項目
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● ディーラーナンバーの使用状況を管理する帳簿の作成
ディーラーナンバーを使用し、移送を行った車両の内容や日時などを記します。
基本的には、様式として書式は用意されているので、その項目に基づいて記入をすれば問題ありませんが、
数を多く取り扱う事業者の方などでは、ぬけなどに十分注意してください。 |
● ディーラーナンバーの適切な保管
紛失や盗難を防ぐために、厳重な保管体制を取るよう義務付けられています。
概ね、鍵付きの保管庫を用意することで申請は行えますが、管理者以外には扱えない保管場所の
確保など必要に応じて準備する必要があります。 |
● 社内規約の周知・徹底
実際にディーラーナンバーを取り扱うことになる者に対しての、社内規約の周知及び徹底が義務付け
れらます。定期的な周知の機会や必要に応じて社内規約の見直しなどを行うことが求められます。
社内規約については許可申請の際に自社にて作成することになります。 |
● 販売車両の帳簿
これについては義務ではありませんが、回送運行許可の更新を受けるためには最初の許可申請の
サイト同様に販売実績が必要になりますので、付けておいた方が良いかと思います。 |
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対応可能地域
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