風俗営業許可申請サポートセンター 風俗営業許可申請を承っております。風俗営業は要件が非常に厳しいですので事前相談からご利用ください。  
 

 
 
 
  風俗営業許可
 
 
 
 

   風俗営業許可申請に必要な書類の準備や作成などをスムーズに実現

 
 
 お客様がご自身にて許可の手続きや段取りを行う場合には書類の作成や収集、
 管轄の役所との打ち合わせなどはもちろんのこと、そもそもの書類の書き方や
 集め方、各種の要件などの確認の方法からお調べになるのではないでしょうか?
 専門家にお任せいただければこれらのようなことは全てお任せ頂けます!
 とにかくお手間を取らせずに確実な許可取得を行っております!!

 
 同時に会社を設立する場合や変更の手続きが必要な場合などのように、
 風俗営業許可申請だけでは開業ができない場合もありますが、
 専門家にお任せ頂ければ全てをまとめて承ります。
 どのような手続きが必要な場合においても対応を行いますので安心です。
 
 開業後についても概ね1年間を目安に無料相談に対応!!
 また、許可を継続的に運用するために必要な変更手続きなども都度ご相談を
 頂くことで必要性の有無などを確認、対応を行います。
 身近なパートナーとしてご活用ください!
 
 
 
 
 

   風俗営業許可申請について

 
風俗営業とは主に飲食、ダンス、遊興等にて接待を行い、また設備を用いて客に対し射幸心をそ
そる恐れのある遊戯等をさせる営業を言います。具体的にはスナック、キャバクラ、ホストクラ
ブ等(以上社交飲食店)や、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどが該当します。
風俗営業の定義となっている接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと
されています。
風俗営業を開始するためには許可を得なければなりません。スナックやキャバクラ等の社交飲食
店を営む際には風俗営業許可と共に飲食店営業許可を取らなくてはなりません。無許可にて風俗
営業を行った場合には懲役刑や罰金刑といった非常に重い罪が課せられることになり、風俗営業
を無許可で営むことは非常にリスクが高いと言えます。
風俗営業許可には更新の手続きがありませんんで開業前に風俗営業法(風適法)に則り、許可を
取得しておくことで営業を続けて行くことができますので開業前に準備期間を設け、風俗営業許
可を必ず申請しましょう。
 
 
 

   深夜酒類提供飲食店届出

 
酒類を提供しない一般の飲食店や深夜0時を越えての営業は行わない酒類提供飲食店が飲食店営
業開始届出にて足りるのに対し、深夜0時を越えて酒類を提供する場合には深夜酒類提供飲食店
営業届出が必要となります。
バーやスナック、居酒屋は一般的に接待行為を行わないので風俗営業とは区別され風俗営業の
許可は必要ありません。
 
 
 

   風俗営業許可申請時の注意点

 
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店届出を行い深夜0時までを風俗営業店舗とし、それ以降を通
常の居酒屋として運営することも一つの手として考えられますがこれが認められるためには2つの
営業がそれぞれ独立したものであると示す必要があり実際にはありえないと考えて良いと思い
ます。あくまで風俗営業は一部の地域を除いては深夜0時までとされております。
 
 
 

   風俗営業許可申請についてお気軽にご相談ください

 
風俗営業許可申請はたき法務行政書士事務所にご相談ください。
近年、無許可営業での取り締まりが非常に厳しくなっております。一度罰則を受けると重いペナ
ルティーを受けることとなり罰則(刑罰)終了後から数年は同一名義での許可申請はできなくなり
ます。開店前に風俗営業の許可を取りましょう。
風俗営業許可に関するご質問やご相談、申請書類の作成、代行を行います。
まずは一度、ご相談ください。
 
 
 
   対応可能地域
    群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
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