@ 欠格事由に該当していないこと
・・・次のいずれかに該当していると、認定を受けることができません。 |
@ 成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない者 |
A 以下の処分や違反に対する罰金の刑などが終わってから2年以上経っていない者
○ 禁固以上の刑
○ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定違反
○ 旅客自動車運送事業の無許可営業
○ 自動車使用者の義務規定違反(最高速度違反・過積載運転・過労運転) |
B 最近2年間に自動車運転代行の業務の適正化に関する法律の規定により。営業の停止、営業の
廃止の命令に違反する行為をした者 |
C 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で
定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
D 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。但し、その者が自動車運転代行業の
相続人であって、その法定代理人が上記の@〜Cに該当しない者は除く |
E 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償す
るための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由
がある者(運転代行保険などに加入していないということ) |
F 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者(安全運転管理者が
選任できないこと) |
G 法人でその役員のうち@〜Cまでのいずれかに該当する者があるもの |